ゲームソフトを有害図書指定へ=全国初、神奈川県で

図でも書でもないのに図書指定というあたりが納得行かないが、昨今の流れを考えるといつ起きてもおかしくなかった動き。5月に委員会が開かれるらしいのでどうなるか。

まず指摘されるのはCEROとの兼ね合いだろう。別々に判断するのであれば、確実に突っ込まれる。もし、新たに団体を設立することになったり、『有害ビデオゲーム指定』なるものが生まれようならば、天下り団体や利権云々を疑うべきだ。

もっともこの記事だけだとゲームソフトがコンシューマー向けなのか、それともいわゆるアダルトモノのPC向けゲームソフトなのか判断がつかない。後者の場合既に売り場などが分けられている訳で条例自体の意義が不明だ。そうなるとやはり前者だろうか。

そんな訳で調べてみると産経の記事にはもう少し詳しく書いてあった。

この記事では性的表現ではなく暴力表現に関して、ということになっている。


5月の県児童福祉審議会の部会で、人気が高く青少年への影響が大きいソフトを数点審査し個別に指定の是非を決めるという。

やはり新たに審議する様子だ。ふーむ。いよいよ、か。

追記

詳しい情報を入手。「審議速報」によると、2月7日に審議されたらしい。


3.個別指定の定義については、「包括指定に比べより概括的」(淺野博宣「パソコンゲームソフトの有害図書類指定」『法学教室』第246号別冊付録(2001年)、8頁)という批判がある。実際、包括指定を導入している県は、「有害」規制監視隊の意見に対し、「包括指定の基準に至らない図書類については、従来どおり「個別指定」により行うこととしております」(秋田県)、「包括指定の基準は、個別指定の基準から、より限定して定められています」(鳥取県)と回答している。また、個別指定は包括指定と異なり、写真や絵だけでなく、文章も規制できるほか、性表現に限らず、様々な表現を規制することが可能である。包括指定よりも強力な規制を行うことができる個別指定に何らかの歯止めが設けられない限り、「有害図書類」の範囲は今後も拡大し続けるだろう。

こういった指摘もある。


「有害」規制監視隊が平成16年度第4回神奈川県児童福祉審議会社会環境部会で配布された資料を入手したところ、「特定非営利活動法人コンピュータエンターテイメントレーティング機構(CERO)により『18歳以上対象』に区分されたゲームソフトの例」という資料が含まれていた。

とあるのでCEROの審議例も利用する様子。